役員を決める

会社の役員も会社設立時には決めておく必要があります。
株式会社の場合「所有と経営の分離」が行われているため
必ずしも出資者が役員となる必要はありません。

 

出資者はオーナーとしていて所有しているのみで
雇われた人が社長として経営を担うということも
考えられます。

 

また登記を行うに当たっては最低1人は「代表取締役」を
決める必要があります。

 

役員は
・代表取締役
・取締役
・監査役

 

この3者が通常登記する役員となります。
小さい規模の会社の場合監査役は設置しないパターンが多いです。

 

常務・専務・執行役員・部長等は会社の社内の役職であり
登記上は上記役職となります。
(委員会設置等の特殊形態を除く)

 

また、取締役会の設置は任意ですが
設置した場合は取締役3名、監査役1名が必須となります。
あまり設立初期では設置するケースは少なく、オーナー会社であれば
そこまで気にすることはありません。

 

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