定款の見本

定款の見本として以下のものをあげておきます。
なお、会社の定款は、公証役場での事前確認で了承をもらうことが
大前提であり、適当にアレンジした場合、不許可・修正となるリスクが
あります。

 

公文書扱いとして厳しいチェックを要求される公証役場も
存在するため、取り扱いには十分ご注意ください。

 

定款は紙で行う場合は3通用意、電子定款の場合は
事前にデータ送信済みのもと、1通提出用のものを準備します。

 

定款見本

 

 

<表紙>

 

株式会社見本商事 定款

 

平成24年 4月 1日作成

 

 

<本文>

 

株式会社見本商事定款

 

 

第1章 総 則

 

 

(商号)
第 1 条 当会社は、株式会社見本商事と称する。

 

(目的)
第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.飲食店の経営
2.インターネットでの食品販売
3.日曜雑貨の販売
4.前各号に付帯関連する一切の事業

 

 

(本店の所在地)
第 3 条 当会社は、本店を東京都千代田区に置く。

 

(公告方法)
第 4 条 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。

 

 

第2章 株 式

 

 

(発行可能株式総数)
第 5 条 当会社の発行可能株式総数は、1000株とする。

 

(株式の譲渡制限)
第 6 条 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。

 

(株主名簿記載事項の記載等の請求)
第 7 条 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書に株式取得者とその取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他一般承継人とが署名又は記名押印し、共同して提出しなければならない。法務省令の定める事由による場合は、株式取得者が単独で請求することができ、その場合には、その事由を証する書面を提出しなければならない。

 

(質権の登録及び信託財産の表示)
第 8 条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても、同様とする。

 

(手数料)
第 9 条 前二条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。

 

(基準日)
第 10 条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2 前項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使することができる者を確定するため必要があるときは、取締役はあらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。

 

(株主の住所等の届出)
第 11 条 当会社の株主及び登録株式質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名又は名称、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更が生じた場合における、その事項についても、同様とする。

 

(募集株式の発行)
第 12 条 募集株式の発行に必要な事項の決定は、株主総会の特別決議によってする。

 

 

 

第3章 株主総会

 

 

(招集)
第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、その必要ある場合に随時これを招集する。
2 株主総会を招集するには、会日の1週間前までに、議決権を行使することができる株主に対して招集通知を発するものとする。

 

(議長)
第 14 条 株主総会の議長は、取締役社長がこれにあたる。取締役社長に事故 があるときは、あらかじめ取締役社長の定めた順序により他の取締役がこれに代わる。

 

(決議の方法)
第 15 条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。

 

(議決権の代理行使)
第 16 条 株主又はその法定代理人は、当該株主の親族又は当会社の議決権を有する株主を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、株主総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

 

 

第4章 株主総会以外の機関

 

 

(取締役の員数)
第 17 条 当会社の取締役は、1名以上とする。

 

(取締役の選任)
第 18 条 当会社の取締役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
2 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。

 

(代表取締役及び社長)
第 19 条 取締役を複数置く場合には、代表取締役1名を置き、取締役の互選 により定める。
2 代表取締役は、取締役社長とし、当会社を代表する。
3 当会社の業務は、専ら取締役社長が執行する。

 

(取締役の任期)
第 20 条 取締役の任期は、その選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 補欠又は増員により選任された取締役は、前任者又は他の取締役の任期の残存期間と同一とする。

 

(報酬及び退職慰労金)
第 21 条 取締役の報酬及び退職慰労金は、株主総会の決議をもって定める。

 

 

第5章 計 算

 

 

(事業年度)
第 22 条 当会社の事業年度は、年1期とし、毎年2月1日から翌年1月末日までとする。

 

(剰余金の配当)
第 23 条 剰余金は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に配当する。

 

(配当の除斥期間)
第 24 条 剰余金の配当が支払の提供をしてから3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払の義務を免れるものとする。

 

 

第6章 附 則

 

 

(設立に際して出資される財産の価額)
第 25 条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金300万円とする。

 

(最初の事業年度)
第 26 条 当会社の最初の事業年度は、当会社の成立の日から平成25年1月末日までとする。

 

(設立時取締役等)
第 27 条 当会社の設立時取締役及び設立時代表取締役は、次のとおりとする。
 設立時取締役 見本太郎
 設立時代表取締役 見本太郎
 住所 東京都千代田区1丁目1番1号

 

(発起人)
第 28 条 発起人の氏名、住所、設立に際して引き受ける株式数及びこれと引換に払い込む金銭の額は、次のとおりである。
見本太郎
住所 東京都千代田区1丁目1番1号
300株 金300万円

 

(定款に定めのない事項)
第 29 条 本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令の定めるところによる。

 

 

以上、株式会社****設立のため、この定款を作成し、発起人が次に記名押印する。

 

 

平成**年**月**日

 

発起人 見本 太郎    印

 

 

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