公告方法を決める

会社は公告の方法を決める必要があります。

 

公告とは、法令上の義務により特定の事項を広く一般に
知らせることをいい、重大な事項が発生したときや、毎年度の
決算の発表等が該当します。

 

種類としては

官報
日刊新聞に掲載
電子公告

 

という種類があります。費用的に官報(政府の広報紙)を
おすすめしております。

 

よく「電子公告」にすると費用がかからないのでは?と考える方が
多いですが、実際に電子公告とするとURLを登記する必要があり、
またセキュリティに関する認証が要求される等通常の小さな新規会社が
対応できるものではありませんのでご注意ください。

 

設立後、決算公告だけを電子公告にするという対応は
可能でこの場合はURLの登記だけで大丈夫です。
ただ、URLは誰でも見られる状況になるため、経営状態が
公開されることになりますのでリスク等も考えて設定してください。

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