発起人(出資者)を決める

会社の設立時に出資する人を発起人(ほっきにん)と
呼びます。
株式会社は「株式=出資金」によって成り立つ形式で
あり、資本金を準備しなくてはいけません。

 

また出資者が出資の割合に応じて会社の所有者・オーナーと
なる権利を有することになります。
社長というのは必ずしもオーナーとは限らずあくまで
所有者は株式の所有者ということになりますので、
自分だけが発起人となるのか、第三者を入れるのか、
金額・持ち分はいくらにするのか等を
事前に入念に検討してください。

 

発起人が用意するもの

発起人となるには定款に記載するとともに
公証役場に印鑑証明書を提出する必要があります。
事前にそれぞれの印鑑証明書を用意するようにしましょう。

 

また、印鑑証明書の住所と書類の住所が一字一句でも
違うと登記不可となります。
例えば
・「一丁目20番地3」と書いてしまったが印鑑証明書は
「一丁目20番3号」だった
・印鑑証明書にはマンション名が載っていた・載っていなかった
・マンション名が省略されており、「1丁目2番3−101号」とハイフンで
繋いであった

 

等全てNGとなる要素になります。
適当に普段こう書いている、ではなくきっちりと照合しないと
最悪全てやり直しになるリスクがありますので注意しましょう。

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