北海道で会社設立する場合

北海道で会社設立を行う場合ですが
管轄法務局が4箇所と異なってきます。

 

具体的には
・札幌法務局
・函館地方法務局
・旭川地方法務局
・釧路地方法務局
となります。

 

公証役場は北海道にあるものであれば
どこの役場を利用しても問題ありません。

 

札幌法務局の管轄地域

〒060-0808
札幌市北区北8条西2丁目1番1
(札幌第1合同庁舎1階・2階)
電話: 011-709-2311(代表)

 

札幌市全区,石狩市,北広島市,江別市,
恵庭市,千歳市,岩見沢市,三笠市,
美唄市,夕張市,滝川市,砂川市,
歌志内市,芦別市,赤平市,
室蘭市,登別市,伊達市,
苫小牧市,小樽市,
石狩郡(当別町,新篠津村),
樺戸郡(月形町,新十津川町,浦臼町),
夕張郡(長沼町,由仁町,栗山町),
空知郡(南幌町,奈井江町,上砂川町),
雨竜郡(雨竜町),
虻田郡(洞爺湖町,豊浦町,倶知安町,
京極町,ニセコ町,留寿都村,
真狩村,喜茂別町),
有珠郡(壮瞥町),
白老郡(白老町),
勇払郡(厚真町,安平町,むかわ町),
浦河郡(浦河町),
様似郡(様似町),
幌泉郡(えりも町),
新冠郡(新冠町),
沙流郡(平取町,日高町),
日高郡(新ひだか町),
余市郡(余市町,仁木町,赤井川村),
古平郡(古平町),
積丹郡(積丹町),
磯谷郡(蘭越町),
岩内郡(岩内町,共和町),
古宇郡(泊村,神恵内村)

 

函館地方法務局の管轄地域

〒040-8533
函館市新川町25番18号(函館地方合同庁舎)
電話: (0138)23-7511

 

函館市,北斗市,上磯郡(木古内町,知内町),松前郡(松前町,福島町),亀田郡(七飯町),茅部郡(鹿部町,森町),檜山郡(江差町,上ノ国町,厚沢部町)爾志郡(乙部町),奥尻郡(奥尻町),寿都郡(寿都町,黒松内町),島牧郡(島牧村),二海郡(八雲町),山越郡(長万部町),瀬棚郡(今金町),久遠郡(せたな町)

 

旭川地方法務局の管轄地域

078−8502
旭川市宮前通東4155番31 旭川合同庁舎
電話: 【代表】 0166−38−1111

 

 

旭川市,深川市,富良野市
上川郡鷹栖町,東神楽町,当麻町,比布町,愛別町,上川町,東川町,美瑛町
空知郡上富良野町,中富良野町,南富良野町
勇払郡占冠村
雨竜郡妹背牛町,秩父別町,幌加内町,沼田町,北竜町
名寄市,士別市
上川郡下川町,和寒町,剣淵町
中川郡美深町,音威子府村,中川町
枝幸郡枝幸町,浜頓別町,中頓別町
紋別市
紋別郡滝上町,興部町,雄武町,西興部村
留萌市
留萌郡小平町
増毛郡増毛町
苫前郡羽幌町,苫前町,初山別村
稚内市
宗谷郡猿払村
天塩郡遠別町,天塩町,豊富町,幌延町
利尻郡利尻町,利尻富士町
礼文郡礼文町

 

釧路地方法務局の管轄地域

釧路地方の場合、本局以外にも各支局・出張所と管轄が
細かくわかれます。

 

釧路地方法務局 本局

〒085-8522
釧路市幸町10丁目3(釧路合同庁舎)
電話: 0154(31)5000(代表)

 

釧路市
釧路郡釧路町
白糠郡白糠町
阿寒郡鶴居村
川上郡弟子屈町、標茶町
厚岸郡厚岸町、浜中町

 

釧路地方法務局 帯広支局

〒080-8510
帯広市東5条南9丁目1-1
電話: 0155(24)5823(代表)

 

帯広市
河東郡音更町、上士幌町、士幌町、鹿追町
上川郡清水町、新得町
中川郡幕別町、豊頃町、池田町、本別町
河西郡芽室町、中札内村、更別村
十勝郡浦幌町
広尾郡大樹町、広尾町
足寄郡陸別町、足寄町

 

釧路地方法務局 北見支局

〒090-0017
北見市高砂町14-14
電話: 0157(23)6166(代表)

 

北見市
網走市
網走郡美幌町、津別町、大空町
常呂郡訓子府町、置戸町、佐呂間町
紋別郡遠軽町、湧別町
斜里郡斜里町、清里町、小清水町

 

釧路地方法務局 根室支局

〒087-0009
根室市弥栄町1丁目18(根室地方合同庁舎)
電話: 0153(23)4874

 

根室市

 

釧路地方法務局 中標津出張所

〒086-1049
標津郡中標津町東9条北1丁目9-1
電話: 0153(73)1212

 

標津郡中標津町、標津町
目梨郡羅臼町
野付郡別海町

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