会社を設立した後の税金・保険料としては
以下のようなものがあります。

 

※税金・保険料は法改正等が十分あり得る分野の
 ため当情報等の詳細は直接ご自身にて確認してください。

 

源泉所得税

 

源泉所得税は、毎月の従業員のお給料や賞与、その他専門家等の報酬から預かり、原則翌月10日までに支払うものです。
例えば5月25日がお給料日とすると、その際に発生した源泉税を6月10日までに銀行の窓口などで支払います。
その際、会社側で納付書を書いて持っていかないといけません。
納付書は毎年年末調整の時期に、年末調整の資料と一緒に税務署から送られてきますが、足りなかったり紛失したりしても税務署へ行けばすぐにもらえます。
横長の長方形で、複写になっています。
源泉所得税は、特例により、従業員が9人以下の場合は、給与と士業報酬等は半年ごとに納税する方法も選択できます。
 1〜6月分を7月10日まで、7月〜12月分を翌年1月10日(さらに特例により1月20日とすることができます。)までに納税します。

 

 

住民税(都道府県民税・市区民税)

 

住民税(特別徴収分)は、源泉所得税のように、毎月の従業員のお給料から預かって、原則翌月10日までに支払うものです。
住民税は、前年分のものを本年の6月から翌年の5月にかけて支払うものです。
特例により、従業員が9人以下の場合は、半年ごとに納税する方法も選択できます。
6〜11月分を12月10日まで、12月〜5月分を翌年6月10日までに納税できます。

 

 

B社会保険料(厚生年金・健康保険)

 

健康保険料と厚生年金保険料です。
支払時期は、毎月末日となります。
原則として半分を従業員から預かる預り金ですが、残りが会社負担です。
おおよそ給与支払額の11%〜12%が会社の負担分です。

 

 

C労働保険料(労災・雇用)

 

労働保険料は、毎年6月1日から7月10日までの間に、既に納付した前年度の概算保険料の確定精算と当該年度の概算保険料の申告・納付を同時に行うことになっています。(年度更新)
おおよそ給与支払額の2%が会社の負担分です。

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