合同会社の社員はサインでもOK

合同会社の社員については、株式会社の役員とは
異なり印鑑証明書の提出義務がありません。

ここでの「社員」とは従業員のことではなくて「役員」のことを
指します。紛らわしいですが、合同会社の社員は、株式会社で
いう取締役にあたります。

合同会社の場合、印鑑証明書との整合性を求められるのは
代表者である代表社員のみです。そのため、社員に外国人がいて
印鑑を持っていない場合等、サインで代替することも可能になります。
株式会社の役員と違って印鑑登録も不要で、サイン証明も不要なので
より簡単に手続きを進めることができます。

スポンサーリンク

This entry was posted in 会社設立 and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.