事業目的の「工業所有権」は「産業財産権」へ

会社の事業目的に「工業所有権」という言葉を入れる場合、
新規の会社では「産業財産権」という言葉の方を使用します。

従来の工業所有権法が産業財産権法という総称を使うことになり、
現代社会が必ずしも「工業」ではなく、知的資産や農業等の含んできているため
より幅広い意味として使用するとのことです。
今回、公証人との調整の中でこの話が出てきました。

工業所有権という言葉の使用を禁止するものではありませんが、
よい広範な意味を目的に持たせるデメリットはありませんので
このように表記していきましょう。

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