会社を設立して、会社の事業で利益を上げた場合、
自分に還元する方法としては役員報酬の他に「配当」と
いう手段もあります。
配当は役員ではなく「株主」に対して支払うものに
なりますが、小さな会社の場合株主=社長であるケースが
ほとんどですので支払い手段として使用することもできます。
ただし、このやり方はおすすめできません。
配当金は経費にはならず、税金を支払った後の
税引後利益より支払いを行うものになります。
つまりこの支払いは一切の節税効果はありません。
役員報酬として、期中増額すると経費にはなりませんが
受け取り側は給与所得にはなります。
会社の経費にはならなくても、まだ役員報酬として
支払った方が良いということになります。
また配当金の支払いは株主総会の承認も必要かつ、
20%の源泉所得税を預かり納付しなければならない等
手続きも煩雑になってしまいます。
自らが役員であれば、わざわざ配当を利用しての
支払いを行うメリットはありません。
法人化のデメリットとは厳密には異なるかもしれませんが
個人事業に比べ、利益還元の仕方についても難しい面があると
思います。
やはりこのあたりについては税理士に相談するのが
ベストだと思います。