役員報酬の決め方の制限

個人事業と法人と異なる点として、会社で
利益を上げたお金を事業主が自由に使えなくなると
いうことがあげられます。
個人事業主であれば、利益は自分自身で自由に
使用できるものですが、法人では役員報酬と
いう概念のもとに支払いを行うことになります。

この役員報酬(事業主やその他役員に支払うお金)ですが、
毎月決まった同額しか経費にすることができないように
なっています。仮に定額よりも多く支払った場合、
経費として計上できず税金が多くかかってしまいます。
儲かったから多く払う、臨時で賞与を払う等は
経費にできません。

この定期同額給与を変える方法としては、原則
年に1回だけ、決算期の翌日から3カ月以内に
変更することが認められています。
定時株主総会を開催し、そこで役員報酬の
増額または減額を決定することになります。

定期同額給与以外で経費化する方法としては
事前確定届出給与という方法もあります。
こちらも、株式総会の決議によりその定めをした場合における
その決議をした日(その決議をした日が職務の執行を開始する
日後である場合にはその開始する日)から1か月を経過する日
までに税務署に届け出るという条件付きとなっていますので
注意が必要です。

役員報酬は会社の利益操作を防ぐためにかなり厳しい
制限となっています。最初から儲かるかどうかわからない、
としても支払いを決めなくてはいけず、適当に支払って
税務上不利な扱いとならないように気をつけましょう。


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