個人事業の場合、交際費に関して制限はありません。
(もちろん事業上必要であるということが前提です)
全額が経費として認められることになります。
ところが、会社を法人化した場合、事業用としての
正当な交際費であっても、金額の全額もしくは一部が
認められないことになります。
資本金1億円超・・・交際費は全額経費として認められません。
資本金1億円以下・・・年間600万円までの交際費は9割まで経費になりますが
1割は経費になりません。600万円を超えると全額経費に
ならないことになります。
交際費が大きい会社にとっては法人化のデメリットが発生するわけです。
ただし、飲食代については1人5000円以下については上記ルールは
適用されず、全額が経費として認められます。
必要経費とするために、飲食の内容について詳細状況を保存しておく
必要があります。領収書をいただき、そこに相手・参加者等自分で
メモしておくのが良いかもしれません。