社宅化により自宅も会社の経費に

法人化メリットの一つとして、「自宅の社宅化」と
いうものがあります。

個人事業でも自宅を経費にできますが、それは
「自宅兼事務所」である場合に限られ、自宅部分と
事務所部分を按分して事務所の費用を経費にできると
いうものです。

法人化した場合は、この自宅部分も経費が見込めます。
自宅を会社名義として、社宅として事業主に
賃貸している形に変更します。
この結果、会社側で賃貸料の9割から5割程度を
経費化することが可能になります。

また、自宅購入の場合には会社名義にすることに
よって、減価償却費として計上することができますし
固定資産税や借入金利子の経費可も可能です。

例として小規模の住宅の場合(床面積132㎡、木造以外は99㎡以下)
このような計算式になります。

賃貸料相当額(月額)=その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%
  +12円×その家屋の総床面積/3.3㎡+その年度の敷地の固定資産税の
  課税標準額×0.22%

代替賃貸料の1~2割のみの徴収であとは経費にできる方になります。
住宅の一部を会社の仕事に使っている場合には、上記式の金額の
70%のみの徴収で大丈夫です。

うまく法人化メリットを活かして節税していきましょう。


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