脱税のペナルティについて

会社を設立することによって、節税効果を出すことは
可能になりますが、「節税」を超えて「脱税」となってしまうと
重大なペナルティが発生します。

実際に家族に手伝ってもらってその分を支払うのであれば
問題はありませんが、あまりにも妥当でない金額を払うのは
考えものですので注意が必要です。

ペナルティとしては以下のようなものがあります。

1.過少申告加算税

税務調査の結果、税額が不足していることが判明して
修正申告などをした場合、発生する税金です。
不足していた金額の10%で、不足額が当初申告した税額と
50万円のいずれか多い金額を超えている場合、その部分の
金額については15%となります。

2.無申告加算税

確定申告をせずに、その後の税務調査などで税金を納める必要が
あったことが発覚した場合に発生する税金です。
無申告加算税は本来納付すべき税額に対して50万円までは15%、
50万円を超える部分は20%となります。

3.重加算税

領収書を偽造したり、架空の経費を計上するなどの場合や
事実を隠ぺいした場合など、悪質なケースの際に適用される
ものになります。
仮想・隠ぺいした金額×35%(無申告の場合は40%)
になります。

4.延滞税
上記3種類の税金に加えて、もともとの納付期限と実際の支払日との
差分の期間について、延滞税が発生します。
これらは経費として処理できません。
延滞税は最大14.6%までとなります。

悪質な場合は刑事罰を受ける危険性もあります。
節税を画策するあまり脱税行為に走っても、割にあわないことに
なってしまいますので、気をつけるようにしましょう。


This entry was posted in 法人化メリット and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.