自分や家族への退職金が経費になる

法人化を行うメリットの一つとして、
退職金の制度もあります。
個人事業であった場合、事業主=経営主体であるため、
給与所得控除がないのと同様に、退職金という概念も
認めてもらえません。

会社を設立した場合、事業主と経営主体は分離されるので
給与も支払えるのと同様、退職金の制度も利用することが
できるようになります。

また、退職金は受け取る側としても、控除額が大きく
非常に軽い税金となっているのが特徴です。
退職金にかかる税金の計算は以下のようになっています。

・勤続20年まで 「40万円×勤続年数」(2年未満は80万円)を控除。
・20年を超える場合、「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」を控除

この控除したあとの金額を更に2分の1にした金額が
税金がかかる金額となります。

例えば、金額35年の人に退職金2000万円を支払うとすると
2000万円-(800万円+70万円×(35年-20年))=150万円
150万円×1/2=75万円
とほとんど税金がかからないものになります。

個人事業の場合、この制度が使えなく、家族に支払うと贈与と
なり贈与税も発生してしまいます。
法人として行えば、会社は経費となり、受け取り側も税金が
かなり少ないという点で非常にメリットがある制度だと考えられます。


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