103万円以下の給与とし、配偶者控除・扶養控除を利用

節税の一つとして、103万円以下の給与として、
配偶者控除や扶養控除を利用するという方法があります。

個人事業の場合は、専従者制度を使えば家族への支払いも
給与扱いとはなりますが、その代わり、配偶者控除・扶養控除の
対象とすることはできません。

法人であれば、給与の額が103万円以下であれば、配偶者控除・
扶養控除の適用が可能です。

配偶者控除・扶養控除ともに、一人当たり年間38万円の所得が
控除されるので、この分所得減少となり、節税効果が生まれます。

一つ一つの節税効果はそこまで大きくないかもしれませんが
この積み重ねが大切です。


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