家族で分散することにより節税を行う

前回の記事で給与所得控除による節税について
述べましたが、この給与所得控除はもちろん
1人ごとに発生するものになります。
また、所得税も累進課税となっていますので、
何人かで分散することができれば、その分節税に
なるということになります。

家族で分配することにすれば、同じ家計内で
実質的に所得を増やすことができるわけです。
また、給与所得控除以外にも「基礎控除」として
1人38万円も控除されます。

家族を経営に参加させることは
個人事業でも行うことは可能ですが、
青色専従者給与制度など、以下の条件が追加されてしまいます。

イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。

ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。

ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に
 従事することができる期間の2分の1を超える期間)、
 その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

このよに個人事業では条件が課されてしまいますが、
法人の場合はより柔軟に対応できるというものになります。

所得税が法人税の税率を超えるまでは、会社の利益を
全て給与で支払う方が節税になります。またなるべく
家族に分散させれば給与所得控除の分節税となります。
給与の額と仕事が見合っていることが条件になりますので、
架空の給与というようになってはいけませんが、
最大限利用してみる価値はあるのではないでしょうか。


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