給与所得控除額について

会社員(いわゆるサラリーマン)として働く場合、
本当は経費として発生するようなものでも
自分の給料の中でやりくりするようなことも
多いと思います。(本を購入する等)

個人事業主の場合、自ら経費計上して、税金を
圧縮できますが、会社員の場合それができないと
いう不公平感を解消するために、「給与所得控除」
という制度が存在し、一律同じ金額が概算経費として
税金の課税金額から除外される仕組みになっています。

★給与所得控除
給与等の収入金額      給与所得控除額
180万円以下         収入金額×40%
                  65万円未満の場合は、65万円
180万円超360万円以下 収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+54万円
660万円超1000万円以下 収入金額×10%+120万円
1000万円超          収入金額×5%+170万円

この給与所得の仕組みは事業主であっても変わりません。
つまり、自分の事業を法人化して、自分に対して給与を支払えば
個人事業主のときと異なり給与所得控除分の税金が浮くという
ことになります。

仮に利益が600万円でそのまま全て給与にする場合、
課税対象額は
・個人の場合 利益600万円▲青色申告控除額65万円=535万円
・法人の場合 役員報酬600万円▲給与所得控除額174万円=426万円
と以上のように課税対象額で110万円の差が出ることになります。

このようにそこまでまだ利益が出ていないと思っていても
控除額は結構大きいので法人化を検討するメリットはあるかも
しれません。


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