会社設立の手続きは、公証役場と法務局で終わりですが、
会社設立した後にも手続きを行わなければいけないものも
あります。
具体的には税務署や都道府県税事務所・市町村役場
年金事務所、職業安定所・労働基準監督署等になります。
書類の種類は以下のようなものになります。
1.法人設立届出書
税務署に提出。設立日から2ヶ月以内、全ての会社が必須。
都道府県税事務所・市町村役場にも提出。(自治体によって条件差あり)
2.青色申告の承認承諾書
税務署に提出。設立日から3ヶ月以内、青色申告を希望する会社が提出。
3.給与支払事務所等の開設届出書
税務署に提出。給与支払いの事務所を設置したときから1ヶ月以内。
給与発生時には届出必須。
4.源泉所得税の納期の特例に関する申請書 兼 納期の特例適用者に
係る納期限の特例に関する届出書
税務署に提出。毎月納付の源泉所得税を念2回にしたい場合に必要。
提出した翌月から適用される。
5.消費税課税事業者選択届出書・消費税簡易課税制度選択届出書
税務署に提出。消費税の検討によって提出を決めるもの。
6.棚卸資産の評価方法の届出書
税務署に提出。棚卸資産の評価について「最終仕入原価法」以外を
選択する場合。設立年度の確定申告書の提出期限まで。
7.原価償却資産の償却方法の届出書
税務署に提出。減価償却の方法について「定率法」以外を選択する場合。
確定申告書の提出期限まで。
8.社会保険新規適用届
年金事務所に提出。設立日から5日以内。
9.社会保険被保険者資格取得届
年金事務所に提出。設立日から5日以内。
10.労働保険保険関係成立届
職業安定所・労働基準監督署に提出。役員以外の
従業員を雇用する場合。雇用日から10日以内。
11.雇用保険適用事業所設置届
職業安定所・労働基準監督署に提出。役員以外の
従業員を雇用する場合。雇用日の翌日から10日以内。
12.雇用保険被保険者資格取得届
職業安定所・労働基準監督署に提出。役員以外の
従業員を雇用する場合。雇用日の翌日から10日以内。