会社の登記申請を行うまでには資本金を振込して
記録も添付しなければいけません。
基本的には、定款認証日以降に振込するというのが
原則となっておりますが、実務上は「定款作成日」以降であれば
法務局で問題なく受け付けてもらえます。
資本金として自分の通帳に入っているだけではダメで
一度、引き出して最新の日付で入金し直す必要があると
いうことになります。
自分一人であれば、自分の通帳に入金しなおすだけで
いいですが、複数人が発起人となっている場合は、
名前を出して振込する必要があります。
なお、入金する口座は会社の設立前ですので
発起人個人の口座となります。新しく通帳を作らなくても
既に使っている通帳に入金して問題ありません。
残高がいくらあっても関係なく、あくまで定款作成日以降に
入金がきちんとされているかというところを
見られるものになります。
資本金の振込が終わったら、通帳をコピーします。
このとき、通帳の表面の名義がわかる部分と、
実際に入金が確認できる部分の2箇所をコピー
してください。
通帳がないネットバンキングの場合も、同じように
口座名義人と入金が確認できれば、その箇所の
プリントアウトでも受け付けてもらえます。
通帳のコピーを払い込みがあったことの証明書と
閉じて会社の代表印で契印します。
<払い込みがあったことの証明書 記入例>
払込みがあったことを証する書面
当会社の設立時発行株式については、以下のとおり
全額の払込みがあったことを証します。
払込みを受けた金額の総額 金○○○万円
設立時発行株式数 ○○○株
平成 年 月 日
(本店) ○○○
(商号) 株式会社○○○
設立時代表取締役 ○○○ ㊞