本店所在地については定款に完全に明記していない場合、
登記申請時に「本店所在場所決議書」を添付して
出すことになります。
完全に明記していない、とはどういうことかといいますと
通常、定款には意図的に全ての住所を書かず
「最小行政区画」までを記入します。
例: 「本店は東京都新宿区に置く」等
このようにすると、同じ市区内で本店移転したときに
定款自体は変更する必要がないということで利便性が
向上します。
定款を変更するには株主総会の特別決議が必要ですので
あえて、全ての住所を記入する必要はありません。
そのため、別添というかたちで発起人によって
書面を作成する形になります。
※この場合、本店を決定するのは取締役ではなく、発起人です。
一緒の場合はあまり気にすることもないかもしれませんが、
記入等はご注意ください。
<記入例>
本店所在場所決議書
平成23年 月 日 株式会社○○○創立事務所において発起人全員出席し、
その全員の一致の決議により次のように本店所在場所を決定した。
本店 ○○○
上記の決定事項を証するため、発起人の全員は、次のとおりに記名押印する。
平成 年 月 日
株式会社○○○
発起人 ○○○ ㊞