本店所在場所決議書の書き方

本店所在地については定款に完全に明記していない場合、
登記申請時に「本店所在場所決議書」を添付して
出すことになります。

完全に明記していない、とはどういうことかといいますと
通常、定款には意図的に全ての住所を書かず
「最小行政区画」までを記入します。

例: 「本店は東京都新宿区に置く」等

このようにすると、同じ市区内で本店移転したときに
定款自体は変更する必要がないということで利便性が
向上します。
定款を変更するには株主総会の特別決議が必要ですので
あえて、全ての住所を記入する必要はありません。

そのため、別添というかたちで発起人によって
書面を作成する形になります。

※この場合、本店を決定するのは取締役ではなく、発起人です。
 一緒の場合はあまり気にすることもないかもしれませんが、
 記入等はご注意ください。

<記入例>

本店所在場所決議書

 平成23年  月  日 株式会社○○○創立事務所において発起人全員出席し、
その全員の一致の決議により次のように本店所在場所を決定した。

 本店  ○○○

 上記の決定事項を証するため、発起人の全員は、次のとおりに記名押印する。

 平成  年  月  日

    株式会社○○○

       発起人  ○○○   ㊞


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