定款の認証

定款は作成した後は公証役場に行って、
公証人の認証を得る必要があります。

公証人とは裁判官、検察官、弁護士等から法務省によって
任命されてる方々で公務員ではありませんが、実質的に
役所の管理を任されている方々ということになり、
定款の認証や公正証書の作成を行っています。

定款は自分で作る場合は、「公証役場での保管用」、「法務局に提出する登記用」
「会社での保管用」の3通が必要です。専門家に頼む場合は、電子定款で
事前に公証役場にデータ送信を行い、委任状と提出用の1部のみを
持って公証役場にいくことになります。
持っていく定款には、発起人全員の実印で契印しておく必要があります。

いきなり公証役場に持っていっても、その定款内容が正しいとは
限らないのでNGとなってしまう可能性もあります。特に初めての
会社設立であれば、まず数か所の指摘はされると考えた方がいいです。
必ず事前に公証役場に連絡し、事前に見てもらってOKの状態となった上で
押印、持参するようにしましょう。

公証役場では公証人手数料として5万円、謄本代として2000円、
他に収入印紙代として4万円が発生します。この収入印紙代は
専門家の電子定款で行えば0円で済みます。
つまりある程度の手数料を払っても実は電子定款を依頼した方が
結果的に安くなるというところもあります。

認証が終わると2通の認証済み定款を受け取ります。
1つは法務局への登記提出用、1つは保管用になります。
電子定款を利用している場合は、CD-Rでも定款を受け取る
ことになります。


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