決算日設定関連の続きです。
前回の記事で必ずしも事業年度を4/1~3/31に
する必要がないことを書きました。
では、決算日をいつに設定するのが良いのかと
いうと以下のような点があげられます。
1.できるだけ設立日よりも遅い時期を決算期とする
以前の記事でも書きましたが消費税の免税が2期受けられるのが新規法人の
メリットでもあります。
(資本金1000万円未満の会社限定)
「2年」ではなく「2期」であるため、設立からまもない時期に決算日が来てしまうとそれで
1期終了となってしまいます。最大限にメリットを活かすためには、例えば8月中の
設立であれば8/1~7/31の事業年度、決算7/31とする方法があります。
2.一番売上が大きい月を開始月として設定する
この方法は、節税重視の方法として有効です。
利益が多い場合、決算日までに節税対策を取らないと支払い税金が確定して
しまいます。決算日直前に利益が出ても対策が間に合わない等の事態も
発生しうることになります。
決算日まで日数があれば、節税対策をいろいろと検討することができますので
売上が大きい月を開始月としてもってくるのは安心です。
3.確定申告の時期を自社の繁忙期とずらす
決算日から2ヶ月以内に税務署に確定申告を行う必要があります。この際
税理士に依頼するとしてもある程度の準備時間等は取られることに
なると思います。この時期が繁忙期と重なってしまうことを避けるのは
業務効率上からのメリットとなります。特に在庫がある業種では
棚卸等に時間がかかる可能性もあるため注意が必要です。
大まかな決め方としては以上のようなものになると思います。
では、新設の中小企業が何を考えればいいか、といいますと
一番は消費税免除メリットだと思います。
ある程度の企業からの子会社、関連会社設立では別かも
しれませんが、今から起業する中で売上や繁忙期を見込むよりは
いうよりは即効性のある消費税免除を狙うケースが多いです。
起業して早々に決算で時間を取られるよりは、まずは会社の安定化、
売上強化を目指すのがいいと思います。